京都府立城南高等学校同窓会

同窓会概要

平成27・28年度同窓会役員 (04/19)

※休職扱いの理事で復職を希望される方は同窓会宛にご連絡をください。


 

京都府立城南高等学校 同窓会 会則 (11/01)

京都府立城南高等学校 同窓会 会則

※平成27年3月14日の理事会で以下のとおり会則の改定が承認されました。

京都府立城南高等学校同窓会 会則 

第1章 総 則

(名 称・所在地)
第1条 
本会は京都府立城南高等学校同窓会と称する(以下本会という)。
所在地を宇治市小倉町南堀池 京都府立城南菱創高等学校内とする。

(目 的)
第2条 
本会は会員相互の親睦と提携を深めることを目的とする。

(事 業)
第3条 
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
各種会合の開催
1 会員名簿その他刊行物の発行
2 その他本会の目的達成に必要な事項

(会 員)
第4条 
本会会員は正会員、特別会員の2種とする。
1 正会員
(1)京都府立城南高等女学校並びに京都府立城南高等学校卒業生。
(2)母校中途退学者で入会を希望し、会員2名以上の紹介により常任理事会の承認を得た者。
(3)京都府立城南高等学校附設中学校卒業生。
2 特別会員 
京都府立城南高等女学校並びに京都府立城南高等学校の旧教職員。


第2章 役 員

(役 員)
第5条 
本会には次の役員を置く。
1 会  長  1名
2 副 会 長  2名
3 会  計  若干名
4 理  事  学年理事各学年3名以内
5 常任理事  若干名(常任理事は理事の中より選出する。)
6 会計監査  2名

(役員の任務)
第6条 
役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表し、会務を総括し総会・理事会に会務を報告する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は本会の会計事務を処理し、常任理事会にはかり、理事会、総会で承を得るする。
(同項の一部を削除、修整)
4 常任理事は常任理事会を組織し本会の会務全般の企画、遂行に当る。
5 理事は理事会を組織し、会務を審議する。
6 会計監査は本会の会計監査に当る。
7 副会長の1名は庶務担当を兼ねる。庶務担当は臨時に必要とされる会計事務に関わることが
できる。
(同項の全文を抹消)

(役員の選出)
第7条 
役員は次の方法により選任する。

  1 会長、副会長は正会員の中から理事会で選任する。
2 会計は会員の中から常任理事会で選任し、会長が決定する。
3 常任理事は理事会の互選による。
4 学年理事は各学年内で正会員の中から選任する。
5 会計監査は理事会で選任する。但し、他の役員と兼ねることは出来ない。

第8条 
前条の規定にかかわらず総会の決議により役員の退任を決議し新役員を選任することができる。


(役員の任期)
第9条 
役員の任期は2年とする。
但し、欠員補充の為選任された役員の任期(前条の規定により総会で選任された場合を含む)は前任者の欠期の残りとし、他の理事の任期途中で入会する学年の理事の任期は他の理事の任期満了時に終了するものとする。

(顧 問)
第10条 
本会には若干名の顧問を置くことができる。
1 顧問は城南高校の旧校長及び城南菱創高等学校現校長、本会会長経験者の中から理事会が委嘱する。
2 顧問は同窓会からの要請により、必要に応じ意見を述べることができる。
3 顧問の任期は2年とする。(役員・顧問の再任)

第11条 
本会役員、顧問の再任は妨げない。


第3章 会 議 (会 議)

第12条 
本会には次の会議を置く
1 総      会
(1)総会は原則として2年に1回開催する。但し、会長が必要と認めた場合及び常任理事会の
決定により臨時に開催することができる。
また、正会員の10分の1以上の請求があったとき会長は総会を開催しなければならない。
2 理  事  会
3 常任理事会
第13条 
理事会、常任理事会は原則として1年に1回以上開催する。

第14条 
本会則改定を除く全ての会議の決定は、出席者の過半数の賛否によって成立する。
いずれの会議も会議の開催要件として委任状により出席数に加わることができる。 

第15条 
理事会で議決された審議事項については総会またはこれに代わる方法で会員への報告を行わなければならない。


第4章 会 計 (会 計)

第16条 
本会の経費は、平成21年度会計報告終了後の同窓会所持金、賛助金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。

第17条 
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第18条 
会計は、毎年度終了後1ヶ月以内に決算書を作成し、会計監査による監査を受けた後、会長に提出しなければならない。

第19条 
会長は決算書について常任理事会による認定を受けなければならない。

第20条 
会長は、毎年度当初1ヶ月以内に予算書を作成し、常任理事会の承認を受けなければならない。

第21条 
会計は会計帳簿により金銭管理を行う。庶務担当者が臨時に出納を行った場合 には必ず決算書において収支を明確にしなければならない。
(同文の一部を削除)


第5章 雑 則

第22条 
会員は住所の移転などの場合は同窓会に報告する。

第23条 
本会則の改定は、理事会において4分の3以上の賛成を得なければならない。

第24条 
個人情報の取扱いについて。平成17年4月1日に施行された「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)に則り、同窓会の諸活動全般にわたって、会員のプライバシー保護をふまえた個人情報の取扱いを行う。実際に個人情報を取扱う者は上記法律内容を遵守し,利用目的を明確にし、本人の同意確認を得なければならない。

同窓会発足 昭和23年3月

会則改正 平成5年3月
会則改正 平成7年5月

会則改定 平成22年3月27日
施行 平成22年6月13日

会則改定 平成27年3月14日
施行  平成27年4月1日

 

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